幼稚園教諭

使ってない幼稚園教諭資格は更新するべきなのか

利用していない幼稚園教諭免許状は更新の必要あり?

保育士として働いている方の中でも、大学に通っている時に「幼稚園免許状もこの大学で取得できるんだからとっておく方がいいよ」といわれて、保育士になる事を決めていても、幼稚園教諭免許状を取得される方がいます。

特に平成12年度以降については、幼稚園教諭、保育士という資格の両方を取得できるようになったので、とっておくほうがいいか?と、両方の資格を取得された方も少なくないと思います。

ただ、今幼稚園教諭の資格を保有されている方でも、その免許状が本当に利用できるものかどうか?ということはわからないのです。

幼稚園教諭の資格、更新制度があるって知っているでしょうか

教員の研鑽ということを目的として、幼稚園教諭に関して更新制度が導入されています。
更新制度は現在、幼稚園の免許状を利用して働いていない人に対して更新してくださいというもので、少々混乱されている方も少なくありません。

というのも、最近は認定こども園という施設も登場し、保育士と幼稚園教諭の資格の使用について、ごちゃごちゃになっている?と感じている人も少なくないからです。

幼稚園教諭をして働く可能性がゼロではないなら更新すべき

幼稚園教諭として働くことはこの先ないだろうな?と思う人でも、もしかしたらあるのかも?と少しでも思うようなら、幼稚園教諭資格の更新を行っておくべきです。

保育士の資格を活かして保育士として働いていても、何らかの理由から幼稚園で働くことを選択しなければならない場合も出てくるかもしれません。
その場合、幼稚園教諭の免許状更新を行っていないことで、はたらくことが出来なくなってしまいます。

幼稚園教諭の受講対象者とは

更新講習の講習を受講できる人は、幼稚園教諭の普通免許状、若しくは特別免許状を持っている人です。

これには校長、副校長、教頭も含まれます。
実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員や養護職員も含まれますし、教育長などのほかにも、学校教育や社会教育に関する指導を行う人なども含まれます。

受講対象者については広い範囲に指定されていますので、幼稚園教諭免許状を今お持ちの方は、講習する必要があると考えて講習を受ける計画を立てる方がいいと思います。

受講義務をお持ちの方が免許状更新講習の修了確認を受けない場合、免許状が失効、免許y像を免許管理者に返納することが必要なのです。
免許管理者の方に確認し、講習についてしっかり確認してみることが先決です。

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